一般質問とは・・

市議会議員と市長の両方を市民が直接選挙で選び「二元代表制」のもとに市政運営が行われております。
皆さんのもとに市民サービスが届くまでには、

1.市長がサービスを行うための予算や条例などを提案し、
2.議会の審議・議決を受ける必要があります。
そして初めて、
3.市長が市民サービスを行えるようになります。

その中で、二元代表制において、ともに市民の代表である市議会議員と市長が、お互いに対等の立場に立ち、議論を重ねながら、市の発展のために取り組んでいます。
なお、このように市民サービスを提案・実施する市長のことを「執行機関」、市長からの提案を審議・議決する議会のことを「議決機関・議事機関」と言います。

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年4回の定例会(3月6月9月12月)において議員が一般質問を通告し、市政運営全般にわたって、執行機関に疑問点を質問し、答弁を求めるものです。
執行機関(市長、教育長等)の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせたり、結果としては現行の政策を変更・是正させたり、また新規の政策を採用させるなどの目的と効果があります。

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